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記事2003年1月3日 1877号 (2面) 
第三者評価でパネル徹底討議
地域科学研究会・高等教育情報センター
大学等の教育研究水準向上へ
大学評価の制度化でセミナー
  改正学校教育法が先の臨時国会で成立し、国に認証された第三者評価機関による大学評価が義務化されたが、「地域科学研究会・高等教育情報センター」は昨年十二月七日、東京・新宿の新宿センタービルでセミナー「大学評価の制度化私立大学の選択」を開催した。大学基準協会、大学評価・学位授与機構、さらに独自の第三者評価機関新設を予定している日本私立大学協会からパネリストが参加し、第三者評価をどう実現させるかをめぐってのパネル討論などが行われた。
 パネル討論に参加した安間敏雄・大学評価・学位授与機構評価事業部長は、同機構の今後の評価活動について、変えてはならない点がいくつかあると指摘。国立学校設置法第九条の四の一で評価の目的が「大学等の教育研究水準の向上に資するため」と示されており、定性的な文章表現による評価であることがメルクマールになる、ピアレビューの手法は今後も生かしていくべきだとした。また、評価は大学設置者の要請を待って行う(国立学校設置法施行規則第五十二条の三)、自己評価の結果を分析(同条の四)、意見申し立ての機会を付与(同条の五)などが基本的スタンスだとし、制度設計に努めていきたいとした。
 澤田進・大学基準協会事務局長は理念・目的の達成度にウエートを置いた評価では、客観性に乏しいとして、大学として共通に持たなければならない基準をどれだけ満たしているかの評価も行い、両面的な評価を考えていると述べた。
 原野幸康・日本私立大学協会常務理事は、私立大学ならではの第三者評価機関について研究したいと、二年前に協会の附置研究所として私学高等教育研究所を設置、九月末の協会理事会、十月二十五日の同総会で協会がつくる評価機関の案が示されたと報告。この評価機関では、各大学の自主的努力をエンカレッジし、大学改革の目的ではなく手段として、教育面を第一義的に評価していきたいとした。
 また、濱尭夫・神戸学院大学名誉教授は私立大学がそれぞれの地域との結びつきの中で特性を発揮していることを強調し、第三者評価機関による評価は各大学の独自性を生かすものであるべきだと指摘した。
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