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記事2002年8月13日 1856号 (2面) 
法科大学院の設置基準等示す
大学院における高度専門職業人養成
中教審答申のポイント
 中央教育審議会が八月五日にまとめた答申のうち「大学院における高度専門職業人養成について」と「法科大学院の設置基準等について」のポイントは次の通り。  答申「大学院における高度専門職業人養成について」
 ○大学院の目的・役割の一つとして「高度で専門的な職業能力を有する人材の養成」を法令上明確に位置づけ、その目的を担う大学院の課程として新たに専門職学位課程を創設。専門職学位課程を置く大学院を専門職大学院と称する。
 ○大学院設置基準とは別に専門職大学院のための設置基準を新設する。
 ○国家資格などの職業資格と関連した専攻分野だけでなく、設置の対象は特定の専攻分野のみに限定しない。
 ○標準修業年限は二年を基本とするが、分野によっては一年の修業年限を認めるなど各専攻分野における教育内容にふさわしい修業年限を設定できるよう弾力的な制度とする。博士の名称を含む専門職学位を授与する場合は、標準修業年限は三年以上とする。
 ○教育方法、修了要件で研究指導を必須としない。教育方法は事例研究、現地調査など実践的で多様な授業によるものとする。
 ○実践的な教育を行う観点から、実務家教員を専任教員中に相当数配置する。
 ○学位は「経営管理修士(専門職)」や「経営管理修士(専門職学位)」などのように、修得した職業能力を適切に表す専門分野の名称を修士の前に表記、専門職学位であることを修士の後に付記。
 ○専攻分野ごとに認証評価機関による継続的な第三者評価を受ける。  答申「法科大学院の設置基準等について」
 ○法曹養成に特化した「専門職大学院」として位置づける。
 ○課程の修了要件は三年以上の在学、九十三単位以上の取得。
 ○少人数教育、事例研究、討論など、法理論と実務との架橋を強く意識した教育。
 ○多様性確保のため、法学部以外の出身者や社会人などを一定割合入学させる。
 ○最低限必要な専任教員数は十二人。専任教員の相当数は実務家教員。
 ○大学関係者や法律実務に従事する人、法的サービスの利用者などで構成される機関による第三者評価(適格認定)を受ける。
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