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記事2002年6月23日 号 (1面) 
教員関係2法案が成立
隣接免許取得単位で施行規則
10年研修内容7月下旬にも
 第百五十四回通常国会に提出されていた「教育職員免許法の一部を改正する法律案」が五月二十四日、また「教育公務員特例法の一部を改正する法律案」が六月五日、それぞれ参議院本会議で可決・成立した。これら二法案は、今年二月の中央教育審議会答申「今後の教員免許制度の在り方について」の提言内容を実施するためのもの。
 このうち教免法改正案に関しては、参議院の文教科学委員会で、「特別免許状制度の活用促進では大学の教員養成の原則・堅持に関する適切な運用」などを求める付帯決議が付けられており、教特法改正案に関しては、衆議院の文部科学委員会、参議院の文教科学委員会双方で十年経験研修に関して教員一人一人のニーズにあった研修等となるよう実施時期や内容等にさまざまな創意工夫を求めた付帯決議が付けられている。
 教免法改正に関しては(1)隣接校種免許状取得の際の単位の修得方法等の規定や総合的な学習の時間の専科担任教科への設定(3)専修免許状の記載事項の明確化などが施行規則として七月一日に定められる予定。その改正案によると、高校教諭普通免許状を持っている場合、中学校教諭二種免許状の取得には、教育課程及び指導法に関する科目を三単位、生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目を二単位、教科又は教職に関する科目を四単位取得すればいい。
 一方、教育公務員特例法については、政令、十年経験研修に関する通知は七月下旬から八月になる予定。
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