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記事2002年10月23日 1867号 (1面) 
法令違反大学への改善措置創設 学校教育法等一部改正案
臨時国会提出
第百五十五国会が十月十八日に開会した。会期は十二月十三日まで。
 政府は、同日、十の法案を衆議院に提出したが、このうち文部科学省が提出したのは、「学校教育法の一部改正案」。また今後、日本私立学校振興・共済事業団の行う助成業務に独立行政法人に準じた管理手法を導入するなどの特殊法人等改革関連法案が提出されることになっている。
 学校教育法の一部改正案は、八月の中央教育審議会答申「大学の質の保証に係る新たなシステムの構築について」等にそったもので、(1)公私立の大学等が、授与する学位の種類及び分野を大きく変更せず学部等を設置する場合、認可ではなく、届出だけで足りること、(2)大学が法令の規定に違反していると文部科学大臣が認める場合、当該大学に対して改善勧告、変更命令、特定組織のみを対象とした認可取り消し等の措置を段階的に取れるようにすること、(3)大学院のうち、専ら高度専門職業人の養成を目的とする専門職大学院制度と専門職学位を創設すること、(4)大学は定期的に教育研究活動等の状況について、文部科学省の認証評価機関が行う評価を受けること、評価結果は大学に通知するとともに、公表することなどを定めるもの。第三者評価制度の導入を除き平成十五年四月一日から施行する。
 これと関連して、私立学校法の改正も行う予定で、設置認可の弾力化に合わせて学校法人の寄付行為の一部についても届出で足りることとすること、高校以下の私立学校については従来どおり是正命令を適用しないこと、罰則(過料)規定の追加・過料額の引き上げを行うことにしている。
 一方、日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正案では役員数を十五人から十二人に削減するほか、文部科学大臣は助成業務に関する中期目標を定め、事業団は中期計画、年度計画を定め、文部科学省に置かれる独立行政法人評価委員会は事業団の業務の実績を評価すること、理事長及び理事として備えるべき理念的な資質を明示するとともに、業務実績が悪化した場合、文部科学大臣又は理事長がそれぞれの任命に係る役員を解任しうるものとするとしている。来年十月一日から施行予定。
 こうした改革で、文部科学省所管の特殊法人はすべて独立行政法人等に生まれ変わるが、このうち特殊法人日本体育・学校健康センターは独立行政法人日本スポーツ振興センターに、特殊法人放送大学学園は、特別な学校法人(民間事業化)になる。また日本育英会に関しては平成十五年の通常国会に法案が提出され、平成十六年四月一日に新たに学生支援業務を総合的に実施する独立行政法人として生まれ変わる。
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