こちらから紙面PDFをご覧いただけます。



全私学新聞

TOP >> バックナンバー一覧 >> 2001年9月3日号二ュース >> VIEW

記事2001年9月3日 22号 (2面) 
人事院が給与改定で勧告
一時金として4千円弱支給
賞与は0.05カ月減額
 人事院(中島忠能総裁)は、八月八日、内閣総理大臣、衆参両院の議長に対して国家公務員一般職職員(非現業、約四十九万人)の給与改定を勧告した。
 それによると、(1)昨年に引き続き基本給(俸給表)の改定は行わず、官民の給与格差に当たる額(年額三千七百五十六円)を暫定的な一時金として来年三月に支給する(2)期末・勤勉手当(ボーナス)に関しては、前年度に比べて〇・〇五カ月分引き下げ、年間四・七カ月分とする(十二月期の期末手当で引き下げ)。これにより平均年間給与は三年連続の減額(一万六千円、〇・二%)となった。
 同時に育児休業制度及び介護休暇制度の改正に関して意見の申し出等を行い、また今後の公務員制度改革の具体化に向けて必要な視点、緊急の課題などを報告した。このうち育児休業制度に関しては、(1)育児休業の対象となる子供の年齢を現行の一歳未満から三歳未満に引き上げる(2)育児休業をした職員の業務を処理するため、臨時的任用のほか、任期つき採用を行えるようにする(3)部分休業(一日二時間の勤務時間短縮)の対象となる子供の年齢を現行の一歳未満から三歳未満に引き上げる、また介護休業制度に関しては、介護休暇の期間を連続する六カ月(現行は三力月)の期間内に延長する。いずれも実施時期は来年四月一日。
 一方、公務員の人事管理に関しては、公務員制度の基本原理として、改めて「国民全体の奉仕者」として公務員の中立・公正性の視点の重要性を強調、評価・給与制度の設計に関しては、関係当事者との十分な意思の疎通と評価の試行が、採用試験に関しては、行政の複雑・高度化、法科大学院設置の動向等を踏まえて抜本的な見直しが必要としている。

記事の著作権はすべて一般社団法人全私学新聞に帰属します。
無断での記事の転載、転用を禁じます。
一般社団法人全私学新聞 〒102-0074 東京都千代田区九段南 2-4-9 第三早川屋ビル4階/TEL 03-3265-7551
Copyright(C) 一般社団法人全私学新聞