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記事2001年9月13日 23号 (1面) 
受託研究は非課税
学校法人への寄付所得控除を拡大
文科省税制要望
 文部科学省はこのほど平成十四年度税制改正要望を財務省と総務省に提出した。
 それによると国税関係では、私立学校へ外部資金導入を促進するため、(1)私立大学等の受託研究収入に係る非課税措置の創設(法人税)(2)学校法人に対する寄付金に係る所得控除限度額の拡大等(所得税)(3)学校法人に対する寄付金に係る損金参入限度額の拡大(法人税)を要望している。
 このうち(1)は、私立大学等が企業からの受託研究を行う場合に受託研究収入を非課税にするもので、外部資金や産学官連携によって私立大学等の教育研究の活性化・高度化を図るもの。
 (2)は個人が学校法人に寄付をする場合、その人が所得から控除できる額を拡大するもので、具体的には現行の「所得金額の二五%以下」を「所得金額の五〇%以下」にし、所得控除からの除外額(一万円)を廃止する。(3)は、企業が学校法人に寄付をする場合に認められている損金参入限度額を拡大(一般の損金参入限度額の二倍↓三倍)にする。国税関係では、そのほか育英奨学に対する寄付の促進、文化芸術活動に対する寄付促進、国等に対して重要文化財および重要文化財に準ずる文化財を譲渡した場合の譲渡所得課税の減免措置の延長を求めている。
 一方、地方税では、バイオテクノロジー研究用資産に係る課税標準の特例措置の延長、多極分散型国土形成促進法に基づく振興拠点地域において整備される中核的民間施設に係る特例措置の延長等を要望している。

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