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記事2001年7月3日 17号 (6面) 
わが国の発展は私学振興から
振興助成法の補助目標1/2 現在でも経常費の30%強高校等補助金
教育条件の維持・向上
修学上の負担軽減、経営の健全化
助成法、50年に制定

 昭和五十年に制定された「私立学校振興助成法」が今年の七月三日で満二十六年を迎えた。同法が国会で成立する数年前から、私学関係者らの粘り強い努力や若手を中心とする国会議員の活躍により、初めて私学助成が法的に裏付けられ、私学に対する助成措置は同法の制定を機に、大きく伸びていくことになった。
 この私立学校振興助成法の目的は、その第一条に書かれているとおり、(1)私立学校の教育条件の維持・向上(2)私立学校に在学する児童、生徒、学生、幼児に係る修学上の負担の軽減(3)私立学校の経営の健全性を高めるというもの。

度重なる減額措置

 私立高校等の場合でいうと、同法に基づく私学助成(文部省)は、昭和五十年には八十億円だったが、七年後の昭和五十七年度には八百五億円に達し、第一のピークを迎えた。その後、行政改革などのあおりを受けて昭和五十九年度には対前年度比一〇%の減額措置を受け、再び私学関係者や私学振興に理解のある国会議員らの努力により毎年毎年、二%前後の補助額の上積みが行われ、平成五年度には第二のピークとなる八百四十七億円となる。しかし翌年、政権交代のあおりを受け前年度比二五%減額という厳しい状況に追い込まれた。こつこつと私学助成の増額を政府、国会に働きかけてきた十年にも及ぶ努力がわずか一年で消えてしまったのだ。しかしその後再び私学関係者らの努力の結果、平成十三年度には過去最高の九百二十二億五千万円に達した。

花咲いた特色教育

こうした厳しい道のりをたどりながらも、私学助成は、全国の私立学校で様々な特色ある教育を花咲かせる原動力となり、また私立中高一貫教育人気を生み出し、さらに保護者の教育費負担軽減に大きな貢献を果たした。私立高校の場合、公私立学校間で教育費負担額には約六倍の開きがあり、私学振興助成法が目標とする経常経費の二分の一には三十年近く経った今も届かず、高校等では三〇・三%どまり(地方交付税措置と合わせ)で私学助成の一層の充実が求められている。また私立小・中学校の義務教育学校の保護者、児童・生徒に関しては、憲法で保障する無償の原則が適用されておらず、教育費が大きな負担となっている。



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