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記事2001年7月3日 17号 (1面)
六月十四日に衆議院を通過、参議院で審議中だった「地方教育行政の組織及び運営に関する関する法律の一部を改正する法律案」「学校教育法の一部を改正する法律案」「社会教育法の一部を改正する法律案」が六月二十八日の文教科学委員会で可決、翌、今国会最終日の二十九日に本会議で可決、成立した。 これより前、参議院から衆議院に回って審議中だった「国立学校設置法の一部を改正する法律案」も六月二十日の衆議院本会議で可決、成立した。 すでに成立している「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案」「独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法の一部を改正する法律案」とともに、今国会に文部科学省が提出した教育改革関連六法案はすべて成立となった。 ただし学校教育法一部改正案と社会教育法一部改正案は、衆議院で飛び入学生の受け入れ校を一定の要件を満たす大学に限定するなど一部の法案修正が行われている。六月二十九日に成立した三法案に関しては、二十八日の文教科学委員会で、自民党、保守党、民主党・新緑風会、公明党、社会民主党・護憲連合の共同提案による付帯決議がそれぞれの法案に付されている。付帯決議の内容はおおむね衆議院文部科学委員会での付帯決議と同様の趣旨。 二十九日に成立した三法案の概要は次の通り。 ▽地方教育行政組織運営法一部改正法= 教育委員会の委員構成、会議の公開、相談に関する規定を設定。指導力不足教員を免職とし教員以外の職員として採用できるようにする。公立高校の通学区域規定を削除。
▽学校教育法一部改正法= 出席停止制度の要件を明確化し、出席停止期間中の支援措置を定める。当該分野に関する教育研究が行われている大学院があり、飛び入学生の育成にふさわしい教育研究上の実績や指導体制を持つ大学に高校二年修了後から飛び入学を認める。分野制限はなくす。
▽社会教育法一部改正案= 教育委員会の事務に家庭教育に関する講座の開設等の事務を規定する。社会教育委員等に家庭教育の向上に関する活動を行う者を委嘱できるようにする。教育委員会の事務にさまざまな体験活動の機会提供の事業実施事務を規定する。
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