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記事2001年6月13日 15号 (2面) 
公立校の防災機能強化
校舎等補強に1/2補助
文科省が地方教委に要請
 地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案が三月三十日に成立、翌三十一日に交付・施行されたのを受けて、文部科学省は五月七日、各都道府県教育委員会に対して矢野重典・初等中等教育局長名で、公立学校施設の防災機能強化の整備推進を要請する通知を発出した。
 改正法では、公立小・中学校等の非木造校舎等にかかる補強事業について国の補助の特例措置等が平成十七年度まで延長され、また平成十三年度からの新地震防災緊急事業五か年計画を作成することになったことから、(1)新耐震設計法(昭和五十六年六月施行)前の基準により建築された校舎等について、計画的に耐震診断または耐力度調査等を行い、各市区町村等において、補強・改築等の必要な事業量を速やかに把握すること(2)耐震診断等の結果により、補強・改築等が必要と認められた施設については、国庫補助制度を活用するなどして、速やかに必要な措置を講じることを求めている。
 改正法の施行により小中学校等の非木造校舎の補強工事に関しては、国の負担(補助)率は原則三分の一から二分の一に引き上げられる。また被災時に飲料水等を確保するため浄水型水泳プールにも補助率二分の一の特例が適用される。
 公立学校では平成七年六月に制定された地震防災対策特別措置法に基づき平成八年度から五か年計画で防災機能の充実強化が図られてきたが、なお一層の推進を要請したもの。
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