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記事2001年11月23日 30号 (2面) 
短大専攻科の届け出手続き
カリキュラム変更は届け出で可
日短協が説明会
 短期大学専攻科における「学士」の学位授与要件の一つである「大学における十六単位修得の義務」が今年四月一日に撤廃されたことを受けて、日本私立短期大学協会(川並弘昭会長=聖徳大学短期大学部理事長・学長)は十月三十一日、東京・市ヶ谷の私学会館で「短期大学の専攻科に関する説明会」を開催した。本科との接続教育の充実を図ることで、新しい短期大学教育を展開することができるとの期待もあって、全国から約二百八十人の短大教職員が参加した。
 説明会では、文部科学省高等教育局の伊井智文・短期大学係長が同省への短期大学専攻科の届け出手続きについて話した。伊井氏はここ二、三年新たに設けられた専攻科の特徴として、(1)保育士養成課程の本科の上に一年制の介護福祉士養成課程として設置(2)一種教員免許の取得が可能になるよう、大学評価・学位授与機構の認定を受けた二年制の専攻課程として設置(3)平成十四年度からの管理栄養士養成課程の変更に対応し、栄養士養成課程の本科の上に二年制の専攻科を設置の三点を挙げ、資格に関連する専攻科の設置が目立つとした。
 専攻科の設置については、認可事項ではなく、大学課短期大学係が窓口であり、開設しようとする前年の九月三十日までに届け出を行い、その後提出書類のチェックを経て、同年の十二月中旬には設置者宛てに受理通知を出すことになると説明した。専攻科設置を届けるにあたっての注意事項についても言及し、(1)専攻科の設置で既存学科(本科)の研究条件が著しく悪化しないこと(2)原則として書類の差し替えはできない(3)養成施設として認定を受けようと考えている専攻科は事前にその資格の所管省庁と相談しておくことの三点を指摘。
 また、地域密着・地方分散型の短大で、より高度な教育を受けたいと考える学生にとっては、専攻科は重要な存在であると評価した。
 次に、大学評価・学位授与機構の木林透・学位審査課長が同機構への専攻科認定に関する申請手続きについて話した。木林氏は、学位申請者は申請区分ごとに定められた基本基準と、専攻区分ごとに定められた専攻基準を満たすように単位を修得しなければならないことなど、同機構が行う学位授与制度について説明。今回の「大学における十六単位修得の義務」撤廃に伴うカリキュラム変更は基本的には届け出でよいが、大きな変更がある場合には、再審査となると注意を促した。
 このほか、説明会では、各専攻分野における新しい教育課程など実践的な取り組みについて、三校から事例発表が行われた。

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