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記事2001年11月13日 29号 (1面) 
飛び入学実施で省令案
自己点検・評価、結果公表義務づけ
文部科学省
 今年の六月二十九日、学校教育法の一部改正案が成立、大学への飛び入学に関して分野の制限を撤廃し拡大を図ることなどが決まったが、文部科学省は十一月六日、大学・大学院における飛び入学が適正に実施されるよう今後定める施行規則(省令)案を公表した。二十日まで一般から省令案への意見を受け付け、十一月二十二日に公布、来年四月一日から施行する予定。
 このうち大学関係では、(1)大学に飛び入学した学生について、当該者をその後に入学させる大学が、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた場合には、大学入学資格を認めること(2)飛び入学を実施する大学は、特に優れた資質の認定に当たって、生徒の在学する高校の推薦を求めるなど、飛び入学制度が適切に適用されるように工夫するものとすること(3)飛び入学を実施する大学は、飛び入学制度の運用状況について、自ら点検・評価し、その結果を公表しなければいけないこと(4)大学への飛び入学は、高等学校に二年以上在学した者に認められること(5)大学への飛び入学について、高等学校に二年以上在学した者に準ずる者(中等教育学校後期課程など)を定めること(6)大学へ飛び入学した学生について、当該者をその後に入学させる専修学校が、高等学校を卒業した者に準ずる学力があると認めた場合は、専修学校専門課程の入学資格を認めること、を定める予定。
 一方、大学院関係では、(1)大学院へ飛び入学した学生について、当該者をその後に入学させる大学院が、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた場合には、大学院入学資格を認めること(2)飛び入学を実施する大学院は、優秀な成績で修得することが必要な単位その他必要な事項をあらかじめ公表するなど、飛び入学制度が適切に運用されるよう配慮するものとすること(3)飛び入学を実施する大学院は、飛び入学の運用状況について、自ら点検・評価し、その結果を公表しなくてはならないこと(4)大学院の飛び入学は、大学に三年以上在学した者に認められること(5)大学院への飛び入学について、大学に三年以上在学した者に準ずる者を定めるを定める予定。

 来年度から大学への飛び入学の拡大などが実施となることを受けて、文部科学省は近く、大学への早期入学及び高大連携に関する協議会を開催する。飛び入学などの活用促進に向けて適正な運用などについて関係者間で協議するもので、国立大学協会、日本私立大学団体連合会、全国高等学校長協会、日本私立中学高等学校連合会、都道府県教育長協議会などの代表者が出席する。この協議会は数回開かれる予定で、検討結果が飛び入学や高校と大学との連携の在り方などに生かされる。

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