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記事2014年9月13日 2317号 (1面) 
ガバナンス♂革法改正受け内部規則等の見直し等要請
チェックリストを作成、提示
12月中旬、進捗状況調査実施

 文部科学省は8月29日、全ての大学の学長および理事長等の設置者の代表に対して、学校教育法および国立大学法人法一部改正の施行通知を発出した。合わせて各大学の学長に対しては、内部規則等の総点検・見直しの実施を求める事務連絡も出した。これには具体的な確認事項や留意事項を示すチェックリストが添えられた。

 改正法は今年6月27日に公布、来年4月1日に施行予定。学長がリーダーシップを取るガバナンス体制の構築を主な目的として、副学長の職務権限の拡大、教授会の役割の明確化、国立大の学長等の選考の透明化等を趣旨としている。施行通知は、法改正の趣旨と概要を伝えるだけでなく、「改正の基本的な考え方」も示す。大学の社会的責任は学生や教職員だけでなく、地域社会や企業・団体、国民一般にまで及ぶとの考え方や、学長の権限と責任の一致を図ること等についての考え方が整理されている。

 私立大における学長選考等の人事は今回の法改正の対象ではないが、施行通知はこれも取り上げ、「取り扱いに変更はない」とした上で、「学校法人自らが学長選考方針を再点検し、学校法人の主体的な判断により見直していくこと」を改めて求めている。

 文科省はさらに「大学における内部規則・運用見直しチェックリスト」を作成、全ての大学に対して内部規則等の総点検・見直しを求めた。改正法施行までに実施することを求めており、12月中旬には進捗状況の調査が、施行後の来年4月末には実施結果の調査が行われる予定。

 チェックリストは「教授会の必置」「学長の最終的な決定権の担保」「重要事項に関する意思決定手続」等9つのチェックポイント(私大にも関係するものは5つ)を挙げ、それぞれについて具体的な確認事項と、確認に当たって留意すべき事項とを詳しく書いている。

 なお、9月2日には全ての大学を対象に、改正法と総点検についての説明会が同省内で開催された。今後も随時、個別相談に応じるほか、研修会等でも説明を行うとしている。
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